こんにちは、みかん🍊です(・ω・)ノ
みっくんは小学6年生になっても、おむつが取れていません。
子供サイズでは、パツパツ汗
大人用のSサイズは大きすぎる…
そんな時、ついに出会ったんです!
リフレ ベビー用より大きく大人用より小さいサイズ(SSサイズ)
みっくん(知的障害最重度)
小学6年生、身長125cm、体重35kg
ぽっちゃりさんです汗
でも、おむつはちょうどいいサイズです。
おむつ使用証明書とは
確定申告
今回は、このおむつがなんと医療費控除対象商品になるので、医療費控除のお話をします。
医療費控除
概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
引用 国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)
医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
引用 国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額
引用 国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)
要するに、
- 生計を共にする家族の医療費について、1月1日から12月31日までを合算して、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になる。
- 医療保険に加入していて、保険金がおりれば、その疾病のかかった医療費から保険金を差し引かなければならない。
- 我が家のおむつ代は9万円ほど。なので、その他の医療費が1万円を超えた分だけ医療費控除の対象になる。
- 注 新型コロナウイルス感染症にかかったとして、その検査代や治療費に1万円かかった。
- その際の保険金が10万円であった場合、保険金の方が上回ることから、この疾病は医療費控除の対象になりません。
- しかし、その他の医療費の合計が10万円を超えていた場合は、医療費控除の対象になります。
- 保険が適用になった疾病ごとに計算します。
日本の医療費制度についてさらに詳しく知りたい方は、「医療費(大人編)について」をご覧ください。
おむつ使用証明書
対象者
医師の診療時において下記の条件のいずれも満たす者
- 傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる者
- 当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者
みっくんは、寝たきりの状態ではありません。
しかし、夫が税務署に確認の電話をしてくれました。
一度目の電話では、対象にならないとの内容でしたが、上司に確認して再度電話すると伝えられ電話を待ちました。
結果として、対象者に該当するとの回答をいただきました。
「寝たきり状態にあると認められる者」という文面だけだと、間違いなく該当しませんが、確認してよかったです。
おむつをまだ使用している方がいましたら、お住いの税務署に確認することを強く勧めます。
申請手順
- 税務署におむつ使用証明書について問い合わせをする。(該当するか確認する。)
- おむつ使用証明書を、市役所で受領又はホームページ上でダウンロードする。
- 医師による診断とおむつ使用証明書を作成のため、病院に予約したうえで受診する。
- 確定申告の際に、おむつ使用証明書(記載済み)と医療費集計フォーム(おむつ代の他に医療費を集計したシート)を提出する。
- 医療費の明細書は、5年間保管する。
証明書
(1)様式………別紙「おむつ使用証明書」
(2)記載者……寝たきり状態の原因となった傷病について継続して治療を行っている医療機関の医師
イ 入院(所)中及び退院(所)時……入院(所)した医療機関の医師が記載する。
ロ 在宅で治療中……………………継続して治療を行っている医療機関の医師が記載する。
作成料
作成には医師による診断が必要です。
診断と言っても聞き取りのみで我が家は終わりました。
地域にもよると思いますが、作成には3,300円作成料がかかります。
元を取るという考えで言えば、
195万円越え330万円以下の方は、所得税の税率は10%…①
330万円越え695万円以下の方は、所得税の税率は20%…②
住民税の税率は一律10%
住民税 20,000円(医療費控除額)×10%=2,000円
合計 4,000円
住民税 15,000円(医療費控除額)×10%=1,500円
合計 4,000円
課税所得が分からないことは、こちらをご覧ください。
→税額の決定方法!所得税と住民税を計算しよう!(おまけ、住宅ローン控除とふるさと納税)
なお、我が家では、おむつ使用証明書の発行の機会に、障害厚生年金の際に必要となる医師による経過観察を受けています。
障害厚生年金については、20歳から受給することになりますが、受給するにもこれまでの成長の記録(医師の診断)が必要だそうです。
まだ先の話なので、詳しくはこれから調べる予定ですが、今のうちから出来る準備はしっかり行っていきたいと思います。
障害厚生年金の記事は、後日調べてアップする予定です。
医療費集計フォーム
確定申告する際に、医療費を集計した医療費集計フォームを提出する必要があります。
令和3年度の確定申告
我が家は主人に確定申告をやってきてもらいました。
主人もやったことがなかったので、確定申告の時期に開かれる特設会場で税務署の職員に確認しながら行ったそうです。
- 障害者控除の追加申請(しょうちゃん)
- ふるさと納税(確定申告を行うとワンストップ特約が使えなくなる)
- 医療費控除の申請
- 配当控除及び暗号資産(仮想通貨)の控除申請
確定申告となると非常に難しく感じますが、非常に親切丁寧な対応で、行うことが出来たそうです。
そして気になる還付金は、11,984円でした。
この金額を多いと思うか少ないと思うかは、人それぞれかと思いますが、確定申告を行わなければ戻ってくることのなかったお金です。
私としては、大満足です。
確定申告に必要な物
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 通帳(還付金がある場合に振り込む口座)
- 源泉徴収票
- ふるさと納税を受ける場合(寄付金受領証明書)
- 医療費控除を受ける場合(医療費集計フォーム、おむつ使用証明書)
- 住宅ローン控除を受ける場合(年末残高等証明書)
- 配当控除を受ける場合(特定口座年間取引報告書)
おわりに
今回はおむつ使用証明書について書きました。
公的機関のサービスを活用して、負担を少しでも軽くしたい。
そもそも自分たちの生活を楽にするために情報収集して、制度を活用してきました。
このブログにたどり着いた方の力に少しでも役に立ちたい。
今もその気持ちでいっぱいです。
無知は、人生に壁を作る!
今日も元気にがんばるぞぉ