こんにちは、みかん🍊です(・ω・)ノ
2023年のお正月に弟夫婦と新年のあいさつをしました。
弟夫婦は、数年間様々な場所で修業を重ね、2021年(36歳)についに念願のお店を立ち上げました。
その行動力に感心しているばかりの私たち夫婦です。
そんな弟が投資に興味を持ち、主人に相談していた内容からこの記事を書こうと思いました。
新NISAとは
自営業者に向いているのはiDeCo
私たち夫婦もいつかキャンプ場経営を家族でやりたいと考えています。
自営業を目指している方や投資に興味を持っている方の参考となれば嬉しいです。
個人型確定拠出年金iDeCoとは
iDeCoとは、公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に給付を受けられる私的年金制度の一つです。
公的年金と異なり、加入は任意で、加入の申込、掛金の拠出、掛金の運用の全てをご自身で行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができます。
公的年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。
出典:厚生労働省
豊かな老後生活を送るとための一助というだけあってお金を使える(引き出せる)のは、60歳からとなっています。
デメリット
- 60歳になるまで資金ロック(引き出せない)
- 各種手数料がかかる
① 60歳になるまで資金ロック(引き出せない)
お金を使いたい時に引き出すことが出来ないのは、何かあった時にあてにすることが出来ないというのが最大のデメリットだと思います。
2024年から始まる新NISAは、引き出し可能な制度です。
資産形成という点では素晴らしい制度ですが、まず最初に始める資産形成として(自営業)夫はⅰDecoを勧めていました。
② 各種手数料
加入・移行時手数料、口座管理手数料及び還付手数料などがあります。(詳細は別記事で書いています。)
メリット
- 掛金は全額、所得控除として計算される。
- 利益・運用益が非課税である。
- 受け取り方により異なるが、非課税になる受け取り方がある。
- 差押禁止財産→今回のポイント
④の差押禁止財産が、今回のポイントとなります。
まずは簡単に①について説明します。
メリット②③・デメリット②を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
自営業のかかる税金
iDeCoに関わる税金は所得税と住民税となります。
事業税、償却資産税及び消費税は最後に説明します。
①所得税と住民税
これからの説明時に上下にスライドしながら表をご覧ください。
所得税
所得税は、売上(収入)にそのままにかかるのではなく、経費や所得控除を差し引いた所得(利益)にかかります。
配偶者控除(38万円)、配偶者特別控除(0万円~38万円)
控除対象扶養親族
一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満、38万円)
特定扶養親族(19歳以上23歳未満、63万円)
老人扶養親族(70歳以上、48万円、同居の場合は58万円)
障害者控除(27万円)、障害者特別控除(45万円、同居の場合75万円)
社会保険料等の金額(個人型確定拠出年金(iDeCo)含む)
生命保険料控除(最大12万円)
住宅ローン控除
医療費控除(年間の医療費の合計が10万円を超えた分)
寄付金控除(ふるさと納税)etc
税額の決定には、次の表のとおり累進課税制度が設けられています。
簡単に言えば、お金をたくさん稼ぐ人ほど税率が高くなり、所得に対して支払う税金の割合が多くなっていく仕組みのことです。
所得(利益)が700万円の人の場合
所得(利益)が700万円の人がiDeCoを毎月5万円掛金
- iDeCoを活用すると掛金は全額所得控除となります。
- 700万円-(5万円×12か月)=640万円(所得(利益))
- 640万円(所得(利益))から累進課税制度で852,500円(年額)が所得税となります。
- iDeCoを活用しなかった場合との差額は121,500円(節税額)となり、大きい額となります。
住民税
- 全国のほとんどの地域で10%(市民税6%、県民税4%)であるが、一部の地域で税率を若干変えている。なお、政令指定都市は、市民税8%・県民税2%である。
- 所得税とおおむね一緒で、課税所得に税率を掛けた額が住民税となるが、所得税と違う点は、所得控除の範囲と均等割額(所得に関係なく収める額)による調整控除がある。
- 1月から12月までの収入から課税所得を算出し、そこから求めた住民税については、翌年の6月から1年間、12か月に分割して給料から徴収される。
- iDeCoを活用すると掛金は全額所得控除となります。
- 700万円-(5万円×12か月)=640万円(所得(利益))
- 640万円(所得(利益))から一律10%の住民税で640,000円(年額)が住民税となります。
- iDeCoを活用しなかった場合との差額は60,000円(節税額)となり、大きい額となります。
その他の税
- 事業税
- 事業の種類によって都道府県に納める税金。
- 事業所得が290万円を超えると超えた金額に対して、その事業の種類によって3~5%の税金がかかる。
- 償却資産税
- 事業用の器具や備品などの資産にかかる税金で市区町村が徴収する。
- ただし、評価額の合計が150万円未満だと課税されない。
- 消費税
- 消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付する。
- ※売り上げが1000万円を超えた場合、その年の2年後に税金を支払う。
④差押禁止財産
iDeCoは確定拠出年金法という法律の下で運営されています。
この法律でiDeCoの財産は税金の滞納処分以外では差し押さえができない差押禁止財産と規定されています。
iDeCoは一般的な企業の給与や退職金と違って、本来的自由財産(破産した後でも破産者が自由に管理や処分ができる財産を自由財産といい、特に手続きなどをしなくても、もともと守られている財産を本来的自由財産といいます)として保証されているため、破産しても守られるものとなっています。
もしも、お店が倒産した…自己破産…となっても、それまでの掛金は守られるというのが、自営業の方におススメだと主人は考えていました。
もちろん、自己破産にならないように、別で資産形成は行うことが大切です。(資金ロックがあるため)
でも、起業した今だからこそ、将来(老後)を考えてiDeCoから始めることを勧めています。
年金問題
出典:厚生労働省
国民年金(基礎年金)
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入することになっています。
自営業者、農業や漁業に従事している方は国民年金の保険料を自分で納めます。このような方を国民年金の第1号被保険者といいます。
会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方は、国民年金の保険料を直接納めることはありません。これは厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な負担をしているからです。このような方を国民年金の第2号被保険者といいます。
厚生年金や共済組合に加入している方によって扶養されている配偶者の方も国民年金の保険料を直接納めることはありません。これも厚生年金や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を国民年金の第3号被保険者といいます。
第1号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者とはなりませんので、自分で保険料を納める必要があります。また、厚生年金に加入している65歳以上の受給権者に扶養されている配偶者も、第3号被保険者にはなれず、自ら保険料を納める必要があります。
出典:日本年金機構
国民年金では、毎月16,540円の保険料を40年間払い続け65歳を過ぎると年金を受け取れます。
受給額は毎月65,000円くらいで未払い額があるとさらに減少します。
厚生年金保険
厚生年金は会社に勤務する人であれば基本的に加入しており、会社が提供する年金保障制度です。
厚生年金は2階部分にあたる年金であり、国民年金に上乗せされて支払われる年金です。
つまり、厚生年金に加入していれば基本よりも多くの年金が受け取れます。
受給額は国民年金と厚生年金の2階建てで男性平均で、毎月170,000円くらい。
結果として、受給できる年金額は、会社員や公務員に比べて少なくなっています。
そこで登場するのが個人型確定拠出年金iDeCoとなります。
iDeCo
3階部分にあたる私的年金で、加入区分により拠出できる限度額が変わる。
出典:iDeCo公式サイト
しかし、生涯現役を続けられるかは未来にならなければ分かりません。
健康の問題や、そもそも時代のニーズにあったものを提供できるか・・・。
だからこそ、老後のリスク回避として国が作った制度を活用するというのが、主人の考えです。
NISAとは
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。
現行NISA(2023年に終了)
- NISAは、成年が利用できる一般NISA・つみたてNISA、未成年が利用できるジュニアNISAの3種類があります。
- 一般NISAは、株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。
- つみたてNISAは、一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できます。
- ジュニアNISAは、株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。
- ※以上3つのNISAは、2023年までの制度となります。
2023年末までに購入(投資)したものは、それぞれの非課税期間終了まで運用できます。
非課税期間終了したものは、課税口座に移す又は売却することとなります。
出典:金融庁
新NISA(2024年から始まる)
令和5年度税制改正の大綱等において、以下のとおり、2024年以降のNISA制度の抜本的拡充・恒久化の方針が示されました。
ポイントとなるのは、下記の5つです。
- 一般NISA(成長投資枠)とつみたてNISA(つみたて投資枠)の併用が可能に
- 年間投資上限額が最大360万円に拡大
- 生涯非課税限度額が最大1,800万円で新設
- 非課税保有期間の無期限化
- 制度の恒久化
①一般NISA(成長投資枠)とつみたてNISA(つみたて投資枠)の併用が可能に
現行のNISA制度は、年間投資上限額が120万円で非課税保有期間が5年間の「一般NISA」と、年間上限額が40万円で非課税保有期間が20年間の「つみたてNISA」の2種類の枠があり、どちらかを選択する必要がありました。
自分の投資スタイルによって選択できる一方、切替える場合は1年に1度、NISA口座での買付をしていない状態でしか変更できないといったのがデメリット・・・。
でも今回発表された新NISA制度では、一般NISAは「成長投資枠」、つみたてNISAは「つみたて投資枠」とそれぞれ名称を変え、併用することができるようになりました。
②年間投資上限額が最大360万円に拡大
現行NISA制度での年間投資上限額は、一般NISAを選んだ場合は120万円、つみたてNISAを選んだ場合は40万円でしたが、新NISA制度では360万円と大幅に拡大します。
内訳としては、現行の一般NISAに当たる成長投資枠が2倍の年間240万円、つみたてNISAに当たるつみたて投資枠が3倍の年間120万円です。
現行NISA制度でつみたてNISAを利用している方は、毎月およそ33,333円を積み立てると年間上限投資額である40万円を使える計算です。
それが新NISA制度では、毎月最大10万円を積み立てることができます。
③生涯非課税限度額が最大1,800万円で新設
今回の新NISA制度で新たに「生涯非課税限度額」が買付金額ベースで合計1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)に設定されました。
また、売却した場合には買付金額分の枠が復活します。
例えば、年間投資上限額の360万円を毎年使い切ったとすると、5年で生涯非課税限度額に達し、6年目以降は投資できなくなります。
しかし、仮に買付した商品の値動きがなく1,800万円だったとして、5年目までに360万円分を売却したとすると、6年目には再び最大360万円投資できます。
現行NISA制度には生涯限度額といった概念はありませんでしたが、一般NISAが120万円×5年間=600万円、つみたてNISAが40万円×20年間=800万円が実質的な上限額でした。
また買付時点で枠を消費するため、仮に途中で売却したとしても限度額が増えることはなかった点などを踏まえると、新NISA制度の方が魅力的と言えます。
④非課税保有期間の無期限化
現行NISA制度では、(ロールオーバーで一部期間を延長することもできますが)一般NISAで5年間、つみたてNISAで20年間と、非課税保有期間が限られていました。
しかし、2024年1月からスタートする新NISA制度では、非課税保有期間が成長投資枠・つみたて投資枠ともに無期限になります。
⑤制度の恒久化
これまで一般NISAは2023年まで、つみたてNISAは2042年まで(新規買付は2023年まで)と期間が定められていましたが、新NISA制度では恒久化されました。
より長期的な目線で投資することが可能になります。
出典:金融庁
最後に
資産形成において大切なことは、目的だと思います。
そのお金は何に使う(目的)お金なのか。
資産形成を行う上でどちらの制度も優れています。
その中で自営業というリスクに備えるために、まずはiDeCoから始めることを勧めていました。
ただどちらの投資始めるにしても最初に取り組むことが、2つあります。
- 自分のお金の流れを知ること。
- 生活防衛資金(生活資金の半年から1年)を貯めること。
何にいくら使っているのかを知ることが大切です。
そしてその中で無駄なお金の使い方があればそこから生活防衛資金を積み立て、生活防衛資金が貯まれば今度は投資を積み立てます。
無駄なお金として代表なものが、携帯料金です。
夫婦で三大キャリアを使っているならば、格安SIMに乗り換えるだけで月に数万円は浮きます。
そういった固定費を見直してみてはいかがですか?
今日も笑顔でがんばるぞぉ😊